制作業務基本規約

制作業務基本規約

トレンダーズ株式会社(以下「当社」といいます)が制作するAKANE MAGAZINEに係る制作・撮影等(以下総称して「本件業務」といいます)に関して、フォトグラファー、ヘアメイク、スタイリスト、ライター・エディター、アートディレクターその他のクリエイター等(以下「受託者」といいます)が、当社から受託する場合、本制作業務基本規約(以下「本規約」といいます)が適用されます。

1. 契約締結方法について

  • 当社指定の発注書を当社より受託者が受領し、内容を承諾した時点で、受託者と当社との間で発注書及び本規約を内容とする契約(以下「個別契約」といいます)が成立します。発注書に本規約の一部の適用の排除、又は異なる事項の定めがある場合は、発注書の内容が本規約に優先します。なお、発注書の内容を承諾しない場合には、受託者は発注書受領後3営業日以内に当社へ連絡するものとします。
  • 個別契約成立後の個別契約の内容変更は、前号と同様の手順で行い、その他のいかなる方法でも内容変更することができないものとします。
  • 受託者の責めに帰すべき事由により個別契約を中途解約する場合 
    • 受託者が自己の都合により個別契約を解除しようとするときは、解除希望日の10営業日前までに書面で当社の承諾を得なければならない。 
    • 解除日までに受託者が完了し、当社が受領・検収した成果物に対しては、発注書記載の報酬を当社が支払うものとする。 
    • 受託者は、当社が当該解除により被った通常の損害(外部発注済みの実費その他合理的に証明された費用をいう。)を賠償する。ただし、賠償額の総額は当該個別契約に係る発注金額(税別)を上限とする。  
  • 当社が自己の都合により個別契約を解除する場合、解除日までに受託者が完了した業務部分に係る報酬および合理的な実費(外注費・材料費等実際に発生し証憑が提示されたものに限る)を支払うものとします。 
  • 天災地変その他当事者の合理的支配を超える不可抗力により業務の全部又は一部の履行が不可能又は著しく困難となった場合、当事者は協議のうえ個別契約の全部又は一部を解除できるものとし、当社は既に完成した成果物の対価および発生実費を受託者に支払います。  
  • 本規約に定めるもののほか、本件業務の具体的内容、納品基準、本件業務の遂行に伴って生じる納品物又は納品証憑の有無及びその内容、発注金額、支払条件、納期その他の本件業務遂行の諸条件は、個別契約に定めるものとします。

2.業務の遂行 

  • 受託者は、個別契約に定める内容・仕様・期日(以下「仕様等」という。)に従い、善良なる管理者の注意をもって業務を遂行するものとします。 
  • 受託者は、業務遂行上必要な機材・ツール・人員・経費を自己の責任と費用で手配し、当社の指揮監督を受けない独立した事業者として業務を行うものとします。 
  • 受託者は、仕様等に変更の必要が生じた場合、直ちに当社へ書面(電子的方法を含む。以下同じ。)で協議を申し入れ、当社の事前承諾を得るものとします。 
  • 当社または当社クライアントから提供された資料・商品等(以下「提供物」といいます)は、本件業務遂行の目的範囲内で無償かつ適切に利用し、第三者権利を侵害しないよう十分注意するものとします。

3.再委託等の禁止 

  • 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託し、共同受託させ、又は業務遂行上クリエイター名義を貸与してはならないものとします。ただし、当社の書面による事前承諾を得た場合はこの限りではありません。 
  • 前項の承諾を得た場合でも、受託者は再委託先に本規約と同等以上の義務を課し、その義務違反について連帯して責任を負うものとします。

4.納品・検収 

  • 受託者は、個別契約に従い成果物を納品し、当社は個別契約記載の検査期間内に合否または修正要請を通知します。 
  • 修正要請を受けた場合、受託者は自己負担で速やかに修正し再納品します。 
  • 当社が検査期間内に異議を述べないか、合格通知を行った時点で検収完了とみなします。 

5.報酬・支払 

  • 当社は、検収完了後、発注書記載の金額・期日・方法により受託者へ報酬を支払います。 
  • 発注書に明示のない経費は報酬に含まれ、当社は別途負担しません。 

6.知的財産権 

納品物に係る著作権等の帰属または利用許諾の方法・範囲は、個別契約における「納品物の著作権」欄に従います。 

7.秘密情報

  • 当社及び受託者は、本件業務の遂行にあたり秘密である旨を明示して開示される、又はその性質上客観的かつ合理的に判断して秘密として取り扱われる相手方の技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、本件業務の遂行のためにのみ、善良なる管理者の注意をもって使用し、第三者(委託先、及び弁護士・公認会計士等の法律上守秘義務を負う者を除く)に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合及び金融商品取引所の規制により開示が求められる場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができます。なお、個別契約成立に先立ち本件業務に関し開示された又は知得した相手方の秘密情報のある場合、当該情報も本項に従い取り扱うものとします。
  • 前号の「秘密情報」には、次の情報は含まないものとします。
    • 開示された時点で、すでに公知となっている情報
    • 開示された後、受領した当事者の責めによらず公知となった情報
    • 開示された時点で、すでに受領した当事者者が保有していた情報
    • 開示された後、受領した当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
  • 本項に基づく義務及び第3項第2号に基づく再委託先に関する義務は、本件業務の遂行完了後1年間存続します。

8.個人情報

  • 当社及び受託者は、本件業務の遂行のために相手方より開示された、又は本件業務の遂行にあたり知得した次のいずれかに該当する情報(以下「個人情報」といいます)を、個人情報の保護に関する法律、その下位法令及び関連するガイドライン等に準拠し、善良なる管理者の注意をもって、適切に取り扱うものとします。なお、個別契約成立前に本件業務に関し開示された個人情報のある場合、当該情報も本項に従い取り扱うものとします。
  • 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
  • 個人識別符号を含むもの
  • 当社及び受託者は、相手方の個人情報に関して、本件業務の遂行又は相手方の書面承諾を得た利用以外の目的で利用してはならず、また、相手方より明示的に同意を取得することなく、個人情報取扱業務を委託してはならないものとします。
  • 当社及び受託者は、相手方の個人情報へのアクセスを自己に所属する役員及び従業員の必要最小限の者に限定し、当該役員及び従業員に対して個人情報保護義務を課すほか、監督その他必要な措置を講じ、当該役員及び従業員による行為に責任を負うものとします。
  • 本項に基づく義務は、他の規定にかかわらず、本規約の失効後ないし個別契約の終了後も存続します。
  • 個人情報の取扱いについては、本項に規定するもののほか、前項の規定が重畳的に適用されるものとします。

10.契約の解除

当社及び受託者は、相手方が次のいずれかに該当した場合、事前に何らの催告その他の手続きを要せずに直ちに個別契約を解除できるものとします。

  • 本規約及び個別契約の規定に違反し、相当な期間を定めて催告したにも係わらず、なお是正しないとき
  • 本兼業務の遂行上、当社が重大な違反があったと認めたとき
  • 第三者からの差し押さえ、仮処分もしくは強制執行の申し立てを受けたとき、競売、破産、民事再生もしくは会社更生手続き開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき
  • 公租公課を滞納して保全差し押さえを受けたとき
  • 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき
  • 手形もしくは小切手の不渡りを出したとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  • 資本の減少、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、組織再編等により、個別契約の継続が困難であると判断されるとき
  • 財務状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な事由のあるとき
  • その他、個別契約の継続を困難と判断する相当な事由のあるとき

11.免責・損害賠償 

  • 天災・法令改廃・感染症拡大・SNSプラットフォーム仕様変更等、当社及び受託者の合理的支配を超える事由により本件業務の遂行が妨げられた場合、当社及び受託者は責任を負いません。 
  • 当社又は受託者が本規約または個別契約に違反し損害を与えた場合、違反当事者は相手方に通常生ずべき損害を賠償します。賠償額の上限は当該個別契約の発注金額(税別)とします。ただし、故意または重過失がある場合はこの限りではありません。 

12.反社会的勢力の排除および一般条件 

(1) 受託者は、自らおよび主要関係者が反社会的勢力に該当しないこと、過去にも将来にも該当しないことを表明・確約し、違反が判明した場合、相手方は催告なく個別契約を解除できます。 

(2) 当社は、必要に応じて本規約を改定できます。改定後の規約は当社がウェブサイト上で周知し、適切な効力発生時期を定め、当該発生時期の到来をもって効力を生じるものとします。 

(3) 本規約および個別契約の準拠法は日本法とし、両当事者に関して生じる紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

2026年2月1日制定

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